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建築は基準法及び施行令によって高さの制限があります。
| 第1種および第2種低層住居専用地域には、隣地斜線制限がない代わりに建築物の絶対的な高さの制限がある。数値は10mまたは12mで、各地域の都市計画によって決められる。高さの限度が10mの地域では、一定以上の敷地面積があり、かつその敷地内に空地を有するなど、低層住宅地の環境を害する恐れがないと認められれば12mまでの緩和もある。一方、限度12mの地域では日影規制が強化されるなど総合的に運用される。 |
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斜線制限 【りんちしゃせんせいげん】 都市計画区域内で、第1種・第2種低層住居専用地域を除くすべての区域には、隣地の日照及び通風などの環境確保のため「隣地斜線制限」が設けられている。これは、建物の高さを隣地境界線から一定以上の高さを起点とする斜線の範囲内に収めるというもの。起点となる高さは住居系地域で20m、それ以外の地域は31m。それぞれ斜線のこう配も異なる。また、壁面を隣地境界線から後退させるとその距離に応じて斜線制限が緩和される。
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